2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
資料の四ページ目から五ページ目に国公法と人事院規則をつけておりますけれども、国公法百二条は、禁止する政治行為を人事院規則に委任をしております。人事院規則一四―七、禁止行為がずらっとありますが、六項の七号、政党その他の政治団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること、堀越さんはこれを根拠に逮捕されました。
資料の四ページ目から五ページ目に国公法と人事院規則をつけておりますけれども、国公法百二条は、禁止する政治行為を人事院規則に委任をしております。人事院規則一四―七、禁止行為がずらっとありますが、六項の七号、政党その他の政治団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること、堀越さんはこれを根拠に逮捕されました。
ところが、現行法は、公務員の政治行為を伴う国民投票運動を制限し、さらに、定義が曖昧な地位利用を理由として、公務員や、大学教員から幼稚園の先生に至るまで教育に携わる全ての人の国民投票運動を禁止しています。これは、主権者である国民の意思を最大限酌み尽くすことに反しております。
これまで幾度か、議員立法におきまして、こうした、頑張る地方公務員ももちろんいらっしゃるわけでございますけれども、政治的な行為を、これは住民の税金をいただきながら政治行為を行っていることに対しまして、議員立法でこれを制限しようとする動きも今まであったわけでございますが、残念ながら衆議院の解散等で廃案になってきたわけでございます。
営利企業との兼業の問題だとか政治行為の制限だとか、いろんなそういう意味でのあれを受けるけれども、その期末手当は、できると書いた以上、できないこともあって、それは今日も財政措置が大変議論になっていますよ。しかし、私は、できると書いたらできるだけやらせて、財政措置をせにゃいかぬと思いますよ。まあちょっと先の話だから研究してもらえばいいけれどもね。
私ども、専らその仕事に従事する職ではないという意味におきまして、地方公務員法の第三条三項五号において特別職として位置づけて、政治行為の制限も含め、地方公務員法の規定を適用していない状態でございます。 以上であります。
憲法改正国民投票運動は、もとより国民一般の権利で、公務員につきましても、特定公務員を除いて、政治行為の制限に関する特例とされることになっております。しかし、この種の運動というのは、受け手の側からしますと、情報が偏ることがあり得ます。インターネットの検索エンジンも操作が可能であると伺っております。情報社会では、時にそうした偏差が増幅されるという落とし穴がございます。
今回の改正案では、公務員が行う国民投票運動について、賛成、反対の投票等の勧誘行為及び憲法改正に関する意見表明としてされるものに限り行うことができるとするとともに、当該勧誘行為が公務員に係る他の法令により禁止されている他の政治行為を伴う場合はこの限りではないというふうにされております。
これまでも、北海道教職員組合とか山梨県教職員組合、教員や地方公務員らによる違法な政治活動や選挙活動というのが行われてきた、これも報道されてきたわけでございますけれども、このように、地方公務員法では政治行為を様々に制限しているにもかかわらず、現実には野放しになっているのが実態だというふうに感じております。 そして、この国民投票運動というのは、運動期間が六十日間から百八十日間となっています。
○大口委員 公務員の政治的行為につきまして今回整理をいたしまして、公務員であっても原則として自由に国民投票運動を行えるようにすることにしたということで、改正法の百条の二において、純粋な賛否の勧誘行為及び意見の表明については、法令により禁止される他の政治行為を伴う場合を除いて自由にする、こういう法整備ができたわけであります。 この点につきまして、松繁参考人に御意見をお伺いしたいと思います。
○西野委員 まさに馬場委員のおっしゃるとおり、地方公務員の政治行為の実態、運動の実態というのは本当に目に余るものがあるというふうに思っておりますので、ぜひ、この地方公務員法の改正についても、各党の御理解をいただけたらなというふうに思っております。
○百地参考人 地方公務員法では、政治行為を制限しておりますけれども、罰則がない。私は、これは非常に問題であると思っております。 地方公務員法では政治行為をさまざまに制限しているにもかかわらず、現実には、野放しのような、違法な選挙活動とか政治活動が行われている、これはいろいろなところで報道されているとおりであります。報道は氷山の一角だろうと思っております。
大臣の考える政治的中立、ずっと議論してきた中でこの三つとも含まれるわけですが、この教育委員会を執行機関として残して一定の独立性、中立性を守るというのは、時の為政者からの中立という意味では担保されるわけですが、残りの二つ、例えば教職員の政治行為、あるいは、組合との関係の政治イデオロギーに子供たちが巻き込まれるというものの中立性もしっかりと同時に確保していかなければならないことだと思います。
今地方にどんどん権限を委ねようとしておりまして、やはりこういった政治行為が中立公正を損ないますと、本当に住民の信頼の確保がなくなります。そして、公務員たる身分を有する者が一定の政治勢力を支持する行為を行う場合に、その公務全体の公平さに対する国民の信頼が損害される。大阪がいい例ですよね。情報化が進んで人的交流が盛んな今日に、こういったものもない。
マニフェストに書いてないことはやらない、それがルールだ、そういうふうにおっしゃっているのに、そしてそれを信じて投票をした人たちがたくさんいるというのが現実の中で、国民の生活が第一とみずからおっしゃっている政党であるにもかかわらず、消費税を倍にするという法案を成立させるという、国民生活に直結する最大の政治行為であるにもかかわらず、マニフェストに書いてない。
さらに、同法附則では、選挙権を有する者の年齢に関する公職選挙法、成年年齢を定める民法、公務員の政治行為の制限に関する国家公務員法、地方公務員法その他の法令について、同法施行までの間に必要な法制上の措置を講ずることと定めております。 同時に、参議院における附帯決議では、最低投票率、テレビ、ラジオの有料広告規制等について、本法施行までに必要な検討を加えることとされております。
つまり、これは虚偽記載が会計責任者の責任であるとか云々という話じゃなくて、あなた自身の政治活動、政治行為自身がでたらめであるということなんですよ。 そして、これは、そうなってくると、政治資金虚偽報告で、会計責任者じゃなくて、その行為をした当事者であるあなた自身、代表自身が立件される可能性がある。そして、そのことが立件されて有罪になると公民権停止になるということなんです。
なぜなら、教育公務員、公務員である先生方は地方公務員法三十六条で政治行為を禁止されている。そして、教育公務員特例法は、先生はその影響力が大きいことから、政治活動を国家公務員並みに禁止する規定をしているわけです。
○丸川珠代君 ということは、防衛大臣、この六十一条及び自衛隊法施行令八十七条に規定するということが根拠になっている十一月十日の通達は、これは自衛隊の隊員が寄附金や利益を求め、若しくは受領しという、そういう行為に関する政治行為のことを指しておっしゃっているんですかね。
○世耕弘成君 大臣の選挙を応援している人が大臣室に来て大臣と記念撮影したりする、これまさに選挙運動、政治行為そのものじゃないですか。入間の基地で駄目だというんだったら防衛省の施設内でも禁止すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
しかし、一方で、北教組の組織的な非協力で、無回答者も、勤務時間中の組合活動では一三%が無回答、政治行為では一七%が答えられません、無回答という形で、まさに氷山の一角であると。だからこそ、教育を正常な状態にするために具体的な方策を立てて、しっかりと今改革を進めようとしている道教委をバックアップしていく体制を取っていかなければならないだろうと我々は思っていますけれども。
一般論として、教育公務員が政治的目的を持って参議院選挙の選挙において特定の候補者に投票するよう勧誘活動をするような行為は、人事院規則に定める政治行為に該当し、違法となり得るものです。また、教え子に教育者が教育上の地位を利用して特定の候補者に投票依頼する、選挙運動するような行為は公職選挙法違反となり得るものであると考えております。